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息子がマルチ商法に引っかかった⑤

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②社会人編
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息子がマルチ商法に引っかかり、息子の友人二人も巻き込んでしまった大事件。息子の友人Aのクーリングオフが成功し、友人Bには対応方法を説明したので、いよいよ息子の対応を始めます。

息子については、中途解約通知を書面とメールと両方送っています。もちろん解約期間の90日を超える前です。

第一関門と言っていいでしょうが、解約の意思表示はきちんと行っています。後は悪徳業者との交渉です。

私が懸念しているのは、特定商取引法で中途解約権が認められているものの、一定の条件を満たす必要がある点です。

いくら消費者を守るといえどもの、無制限にという訳にはいきません。一応以下の条件をすべて満たせば、売買契約も解除することができます。

【特定商取引法(中途解約権)】

①入会後1年を経過していないこと

②商品の引渡しを受けた日から起算して90日を経過していないこと

③商品を再販売していないこと

④商品を使用又は消費していないこと(商品を販売したものが使用又は消費させた場合を除く)

⑤自らのの責任で商品を減失又はき損していないこと

なお、商品を返品する時の解約料の上限は、返品する商品価格の10%以内です。

以上ですが、①、②、③はクリアしているものの、問題としては、④と⑤です。

今回の場合、金融セミナーの役務提供を受ける場合に「タブレット」を使いますが、この「タブレット」が曲者なのです。

なんと契約上では、このタブレットを購入してセミナーを受講するスキームとなっているため、タブレットが商品に該当してしまうのです。

そこで私は、息子にいくつか質問してみました。

①タブレットは一部でも壊れていないか?

②タブレットは金融セミナー以外に使っていないか?

③もし金融セミナー以外に使ったのなら、どのように使ったのか?

息子からの回答では、タブレットは壊れているところはありませんでしたので、⑤の減失(商品がなくなること)き損(商品が壊れること)については問題ありませんでした。

ただ息子から、金融セミナー以外にYouTubeなどの動画を見るためにタブレットを使ったと返答が返ってきました。

そこで私は予想しました。相手は悪徳業者です。いろんな言いがかりをつけて中途解約を受け付けないことが想定されます。

すると業者はきっとこう言うだろうと。「私用で使ったのであれば解約は不可である。理由は商品をセミナー以外の目的で使用し、消費したからである。」

つまり④の部分については、クリアすることができないことになるのではと私は考えました。そしてこの予想は見事に当たることになります。(つづく)

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