スポンサーリンク

息子がマルチ商法に引っかかった②

スポンサーリンク
②社会人編
スポンサーリンク

私の息子がマルチ商法に引っかかりました。こんなやり方で若い人たちを食い物にする輩を私は許せません。しかし、一応合法なんですよね。悲しいけどこれが現実なんです。

私は息子からの話を聞き終わると、息子に契約書を持ってくるように言いました。そして、息子に対して契約書を読み込むので、それまで3人がいつ契約をしたのかその日付を調べておくよう指示をだしました。

約1時間かけて契約書を読み込むと、正直なところ私なら絶対に契約しないよという内容でした。内容をざっくりいうと、次の通りです。

●情報商材を提供する。その情報を入手するためにタブレットを購入する。代金42万9千円也!

つまり、やっすいタブレットに、42万9千円払ったということです。ちなみに情報商材といっても、普通にネットで入手できるようなレベルのものでした。

正直YouTubeで十分に情報を入手できるし、学べるレベルで、こんなもんに大金払ったのかと思うと、泣けてくるし、悔しいしというそんな気持ちでした。

契約書を読み進んでいると、私が知らなかったことに出くわしました。それはマルチ商法の場合、クーリングオフの期間が通常より長く設定されているということでした。

そして、中途解約の条項があり、条件によりますが、90%返金する旨記載があったのです。すぐにネットで特定商取引法を調べてみました。

すると法第40条でクーリングオフ期間は20日以内、法第40条2項に中途解約として、商品の引き渡しを受けてから90日を経過していなければ返金を受けれることが確認できました。

以下参考条文です。

●中途解約・返品ルール(法第40条の2)

連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。

  • 入会後1年を経過していないこと
  • 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
  • 商品を再販売していないこと
  • 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
  • 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

細かい決まりはありますが、何とか突破口を見出すことができるのではと考えた次第です。そして息子を呼び3人の契約時期を確認しました。すると・・・

①息子 契約締結後(役務提供後)89日経過

②A君 契約締結後18日経過。役務提供はまだ受けていない。

③B君 契約締結後44日経過。ただし、役務提供はまだ受けていない。 

私はまず息子に対し、友人のA君に電話をして、明日必ずこの件で話があることを伝え、直接会うように指示しました。

次に私は、直ちにPCで息子の中途解約の書類を作り、郵便局に駆け込んで簡易書留で郵送しました。

みなさん、この手のクーリングオフや、中途解約は、いつ意思表示をしたのかが重要です。たとえ一部書類に不備があったとしても、必ず該当期間中に郵便局の簡易書留で郵送することをお勧めします。

私の激闘はまだまだ続きます。(つづく)

コメント

タイトルとURLをコピーしました